マイクロ法人設立後にやるべきこと
マイクロ法人設立後にやるべきことをまとめます。
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はじめに
freee会社設立でマイクロ法人を設立しました。その時の話は以下にまとめています。
私がマイクロ法人を設立した目的は社会保険料を節約するためです。
この度、無事に?社会保険に加入することが出来たので、マイクロ法人を設立した後に実際にやったことについてまとめて紹介したいと思います。
マイクロ法人を設立した後にやるべきこと
基本的にfreee会社設立に従って進めれば良かったです。
法人印の実印登録と印鑑証明書、登記事項証明書(全部履歴)を発行する
まずは法人の銀行口座や証券口座の開設に必要な法人印の登録、各種証明書を発行します。
開設する銀行や証券口座によって必要な書類(コピー可/不可含む)がマチマチなので、決まってないなら実印登録だけでもやっておくと良いです。
書類はオンライン申請も可能ですし、数回申請していますが3営業日くらいで郵送されます。
設立日を登録する
申請日が設立日になります。私は電子申請をしましたが、同様のようでした。
役員報酬を決める
社会保険料節約の目的で法人設立した場合、一番重要なポイントになります。
前提として、役員報酬が0円の場合は社会保険に加入できません(国保のまま)。
言い換えると、役員報酬が1円でも発生する場合は社会保険の加入義務が発生しますが、ネット上では「あまりに役員報酬が低いと加入を認めてもらえないケースもある」という声もあります。
これらを踏まえて調べてみると、社会保険料節約を目的に法人を設立された方は、役員報酬は月額12,000円〜45,000円までにされてる方が多いです。
下限の基準は社会保険料の個人負担分の最低額である12,000円弱で、上限の基準は給与所得控除の年55万円(月4.5万)です。
役員報酬をなるべく安くしたい場合は、管轄の年金事務所に直接確認することをオススメします。
私も直接確認したところ、「役員報酬が1円でも発生するなら社会保険の加入は必須です」と回答いただきました。
「役員報酬が安くて拒否された事例もあるそうですが?」と深掘りしても、「少なくとも当事務所では役員報酬が発生するなら加入できます」とのことで、自治体によって変わるのかもしれません。
年金事務所に行って社会保険の加入手続きを行う
役員報酬を決めたら必要書類を記入して、社会保険事務所に行って申請します。
1点、書類はきれいな字で書いておくことをオススメします。申請窓口の方の事前チェックがあり、数カ所指摘されました😅
読みづらい字だと本部から突き返されることがあるからだそうです。
なんだかんだで合計40分くらい掛かったのできれいな字で書くことを強くオススメします。
税務署と都道府県税事務所に行って法人設立届出と青色申告書を提出する
特にエピソードないため割愛します。
それぞれ必要な書類を記入し提出します。
税務署と都道府県税事務所は大したチェックもなく数分で終わりました。
健康保険証が届いたら国保の脱退手続きを行う
社会保険の申請後、2〜3週間ほどで健康保険証が郵送されます。
受け取ったら国民健康保険の脱退手続きを行います。私は郵送でやることにし現在手続き中です。
健康保険料や医療費の精算があるので、それらが終わったらまとめたいと思います。
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